大判例

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札幌地方裁判所 昭和44年(ワ)1号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕被告丸紅飯田は本件土地(一)(二)に代物弁済予約と根抵当権が併用されていることを理由に、右代物弁済予約は清算的内容を有ししかもそれが帰属清算型に属することを前提として、同被告が訴外会社の債権者として、同社が原告に対して有する本件土地と被担保債務との差額金返還請求権を同時履行の抗弁権として行使する旨主張する。しかし、本件土地(一)(二)についてなされた代物弁済予約が清算的内容を有するとしても、特別の事情がない限り、それは債務者(訴外会社)が債務を履行しないときは債権者(原告)において担保物(本件土地(一)(二))を換価しこれによつて得た金員から自己の債権の優先弁済を受け残額はこれを債務者に返還することを目的とするいわゆる処分清算型に属するものと解すべきである。

そして、本来の代物弁済である場合はもとより、処分清算型に属する代物弁済であつても他の抵当権者による抵当権の実行手続又は一般債権者による強制執行手続が開始されていれば格別、そうでなければ、債権者において換価清算の必要上代物弁済予約を原因とする仮登記につきその本登記手続を求めることは許されるものというべきであり、その後の換価のなされた段階に至つて被告らにおいて清算金を取得する法的手段を措るべきである。従つて、原告の後順位登記権利者である被告らは本件の代物弁済予約が右のいずれであるにせよ原告の本登記手続につきこれを承諾する義務があり、仮に原告に清算金支払義務があるとしても、その両者は同時履行の関係に立つものではない。

もつとも、<証拠>によれば……結局原告と訴外会社間では原告が先順位債権額金二〇〇万円を負担することなく金三五〇万円の債権につき価格金五五〇万円の本件土地(一)を取得し、同じく先順位債権額金三〇〇万円を負担することなく金一、一〇〇万円の債権につき価格金一、四〇〇万円の本件土地(二)を取得したことになる。……本件の代物弁済予約が処分清算型に属すると認められた場合、本件土地(二)について本件根抵当権登記(二)により公示されている被担保債務の極度額は金八〇〇万円である(編注 本件土地(一)については、極度額は四〇〇万円である)から、極度額をこえて代物弁済予約が合意の上完結されたこととなり、この合意を効力を全額につきそのまま後順位担保権者である被告らに対する関係においても認めると被告らを害することになりはしないかとの問題が生ずるが、それは後日の清算段階で改めて考えるべきことであつて、本件においては予約完結時において少くとも極度額である金八〇〇万円の債務不履行があつたことは既に認定したとおりであるから、前記認定のような併用された根抵当権の担保額をこえる額を合意した予約完結であつても、原告の本登記請求及びこれに対する被告らの承諾義務に消長をもたらすものではないと考える。 (松野嘉貞)

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